マンション大規模修繕工事発注の施工会社の選定に際し、発注者たる管理組合の利益と相反する立場に立つ設計コンサルタントの存在が指摘されており、国土交通省も平成29年1月に通知を発出し、注意喚起を図るとともに相談窓口を周知しています。コンサルにすべて任すのではなく、管理組合が積極的に取り組む事なしでは実現できない時代になってます。
① 公募条件の検討(応募できる施工会社の間口を閉ざさない)
施工会社の公募条件は、工事規模に見合った資本、技術力、技術者数、工事実績が必要になりますが、資本金・実績に関して過度に厳しい条件を付けない。
例:組合自身で地域の会社をHPで探し、直接声をかける(談合をはじく)
② 誓約書の取得(利益相反行為の予防線を張る)
設計コンサル、見積もりを取得する施工会社から利益相反行為を行わない旨の誓約書を取る。